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災害発生時など、フェイクニュースの拡散が懸念される緊急時には、情報の真偽確認が困難になる可能性があります。

そのため、当サービスは一時的に利用を停止させていただく場合がございます。ご理解とご協力をお願いいたします。

使い方・注意事項

【上手に作成するポイント】

全角を半角に

数字やアルファベットは、半角にするようにしましょう。これらの文字は空白がどうしても多いので、全角を使用すると間延びしてしまいます。また、半角にした分、載せられる情報が増えるのも大きなメリットです。スペースも、全角は使わず半角を使用するようにしましょう。

格助詞「が」「は」は省略しよう

主語を明確にする「が」「は」の格助詞は、省いても意味が通じることが多いです。限られた文字数のなかでより情報を伝えるために、これらの助詞は省略しましょう。読点の代わりとして半角スペースを使うと、より見やすくなります。

「発言」「引用」は“”で囲もう

“”を付けることによって、地の文と発言・引用部分をはっきり分けることができます。「」でもいいですが、“”のほうがよりニュースらしくなります。また、文字数が許されるなら、「だれの発言か」「どこからの引用か」がしっかり分かるようにすると、よりニュースに近づきます。

文字数

それぞれの箇所で、入力できる文字数は違います。可能なら、制限いっぱいまで入力すると画像上に空白がなくなり、見栄えが良くなります。助詞や半角スペース、言い回しを工夫して、できるだけ制限ぎりぎりまでテキストを入れていきましょう。

【作成の小技】

「時刻」の使い方

  • ニュースの内容が発生した正確な時刻にする。撮影した写真の「情報」「プロパティ」などから、正確な撮影時刻を見ることができます。その時刻を右上に反映させると、画像のリアル感・ライブ感がアップします。
  • 記念日を時刻で表現。誕生日や記念日、〇か月記念など、時刻の欄で表現するのもおしゃれです。5月8日なら5:08、10月27日なら10:27といったように、さりげなく日付けを組み込んでみましょう。

撮影者・撮影場所の記載

できるだけ詳しい情報を載せると、見応えのある画像になります。撮影場所も前述の「情報」「プロパティ」から確認することができるので、反映させていきましょう。また、撮影者を記載すると画像に関する登場人物が増え、情報に深みが出ます。

画像の加工

ニュースメーカーで制作する前に、美肌補正や明るさの調整、不必要な箇所の削除など、自分で加工しておくのも一つのポイントです。また、白黒・セピアにすると、また違った雰囲気となり面白いです。

【フェイクニュースに関して】

フェイクニュースとは

  • 真実とは異なる内容の記事や情報のことを「フェイクニュース」と呼びます。
  • フェイクニュースを、仲間内やSNSなどで拡散した場合、犯罪となってしまうことがあります。「他人を傷つけよう」「攻撃しよう」という意図がなくても、厳しく責任を追及される可能性があります。また、刑事裁判だけでなく、被害者から損害賠償を請求されることもあります。
  • さらに、拡散した情報がもし真実だったとしても、名誉毀損罪(公然と事実等を指摘して人の名誉を傷つけること)に問われる可能性があるので、情報の発信・拡散には注意が必要です。

事例

  • 2016年4月14日、熊本地震の直後に、ライオンが道路に立っている画像とともに「おいふざけんな、地震のせいでうちの近くの動物園からライオンが放たれたんだが 熊本」というテキストをSNSに投稿。神奈川県の会社員の男(20)が逮捕されました。
  • 2020年4月10日、お店のオーナーと認識がないにもかかわらず、山形県米沢市の飲食店を名指しして「(店が)新型コロナ」と、新型コロナウイルスの感染者がいるかのような虚偽の情報を投稿した男が逮捕されました。
  • 2024年1月1日、能登半島地震直後にSNSで、女性を装い夫の救助を求める内容や輪島市の住所を投稿。うその救助要請をし、機動隊員に捜索活動をさせて業務を妨害したとして、25歳の男が逮捕されました。

リポスト(リツイート)に関して

  • 2014年、東京地裁が判決文の中で「リツイートも、ツイートをそのまま自身のツイッターに掲載する点で、自身の発言と同様に扱われる」とし、リツイートした者の責任について明確に言及しました。
  • フェイク画像の発信だけでなく、リポスト(リツイート)も犯罪行為に当たる可能性があるので、注意が必要です。

フェイクニュースの拡散により問われる可能性のある犯罪

  • 名誉毀損罪(刑法230条):事実を摘示し、公然と、人の社会的評価を低下させた場合に成立します。真実であるかは問われず、根も葉もないデマ・噂であってもこれに該当します。名誉毀損罪が成立すると、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処せられます。
    例)AさんはBさんの財布を盗んだ/あの会社は詐欺行為を働いている/C部長は職場で不倫行為をしている
  • 信用毀損罪(刑法233条):客観的真実に反するうわさや情報を、不特定または多数人に伝え、他人の信用を毀損した場合に成立します。3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
    例)あの店の料理は全部まずい/Aさんは10年前、刑務所に入っていた/B支店は来月閉店するらしい
  • 偽計業務妨害罪(刑法233条):「偽計を用いて人の業務を妨害した」ときに成立する犯罪です。業務を行う人自身を騙したりすることはもちろん、業務を行う人の取引相手や消費者などを騙したりすることも含みます。嘘の情報を拡散し、警察や消防を出動させることも偽計業務妨害罪です。3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
  • 侮辱罪(刑法231条):事実を摘示せずに、公然と人を侮辱した場合に成立します。「事実を摘示しない」とは具体的事実を伴わないということであり、「馬鹿野郎」「ブラック企業」「デブ」などの誹謗中傷が該当します。侮辱罪が成立した場合、1年以下の懲役、もしくは禁錮、もしくは30万円以下の罰金または拘留、もしくは科料が科せられます。
    例)Aさんは仕事ができない無能だ/Bさんは不細工でチビ/C株式会社は想像を絶するブラック企業だ

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